インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症と診断された場合、学校までご連絡をお願いします。

これらの感染症に罹患した場合、通常の欠席ではなく、出席停止の扱いになります。
出席停止期間は休養に努め、集団における感染拡大への防止にご協力をお願いいたします。
出席停止期間については、学校保健安全法施行規則において、次の1、2のとおり定められています。(別添のPDFファイルもご活用ください。)

1. インフルエンザに罹患した場合(みなし陽性も含む)

・速やかに担任までご連絡をお願いいたします。その際、発症日(高熱が出た日)も併せてお知らせください。
・インフルエンザに罹患した場合、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで出席停止です。

2. 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合(みなし陽性も含む)

・速やかに担任までご連絡をお願いいたします。その際、発症日(症状が出た日)も併せてお知らせください。
・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止です。
・発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

 

★万が一出席停止期間よりも早く登校した場合は、早退の対応を取りますのでご了承ください。

pdfファイル「出停期間の表」をダウンロードする(PDF:85kB)